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2021.07.05
特許翻訳
出願用の特許翻訳を依頼する際に考慮すべき3つのポイント
出願を目的とした特許明細書の翻訳を依頼するときには、いくつか考慮すべきポイントがあります。弁理士に翻訳を任せるのであれば、彼らは特許翻訳の特殊な要件について熟知しているはずです。しかし、翻訳プロバイダーやフリーランスの翻訳者に任せる場合、必ずしも特許翻訳に精通しているとは限らないので、念のためご自分で要件を確認し、詳細な指示を用意した方が良いでしょう。
1. 特許翻訳の様式について
出願用の特許明細書の翻訳は、一定の様式要件を満たしていなければなりませんが、様式要件は出願しようとしている国によって異なります。ですから翻訳を依頼する前に、出願対象国における様式要件について弁理士に確認しておくことをお勧めします。
トランスユーロは、ドイツと日本での出願要件について十分に承知しています。それ以外の国に関しては、その国の特許庁が定める様式要件が存在する場合は、その旨お知らせください。なお、日本語の特許翻訳が満たす必要のある要件の詳細については、以下の記事をご覧ください。
2. 特許明細書の翻訳文の提出期限について
出願する特許明細書の翻訳文の提出期限は、国によって異なります。国内移行と同時に翻訳文の提出を求められる国もあれば、翻訳文を後から提出ことが許されている国もあります。時により、翻訳文を後から提出するには追加の延長料金が必要になることもあります。提出期限に加えて、期限を延長した際に請求される料金についても十分に承知しておくようにしましょう。また、弁理士が期限内に翻訳文を提出するためには、いつまでに翻訳を完成させればよいのかも弁理士に問い合わせておきましょう。提出期限の前日に翻訳文を送付されても、ほとんどの弁理士は翌日までに全文のチェックを完璧に済ませて提出することは不可能です。なお、所定の提出期限を超過してしまうと、出願を取り下げたものとみなされてしまいます。
3. 補正と翻訳対象
翻訳文を提出しようとしている出願ルートや国によっては、翻訳文が、出願当初の明細書通りの翻訳でなければならないケースもあれば、訂正やクレームの補正まで行うことが可能なケースもあります。補正や訂正を考えているなら、その提出方法や、さしあたり出願当初の明細書と100%一致した翻訳が要求されるのか、などをあらかじめ弁理士に確認した方が良いでしょう。
例えば、PCTルートを利用して日本に国内移行するときには翻訳文はWIPOに出願したものと同一である必要がありますが、WIPOに19条補正または34条補正として補正書を提出している場合は、最初から、出願当初のクレームを補正クレームに差し替えて日本に国内移行することができます。一方、19条補正または34条補正がある出願をドイツに国内移行するときには、出願当初のクレームと補正したクレームの両方の翻訳文を提出する必要があります。
トランスユーロでは、ご要望に合わせた特許翻訳をご提供しています。特許翻訳の依頼を少しでも検討しているようであれば、ご遠慮なくお問い合わせください。私たちは、日独・独日翻訳、日英・英日翻訳、独英・英独翻訳に対応しております。
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