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2019.10.21
特許翻訳
どのくらい知ってる? ドイツ語・英語・日本語 特許用語の対訳・比較 ③
日・独・英で特許用語を紹介するシリーズの3回目です。今回は少し難しくなりますし、三カ国語での違いも際立っています。
当業者 (Tougyousha) – a person skilled in the art – Fachmann
当業者はその発明に関係する技術分野で一定以上の知識と経験を有する人のことです。特許になるかどうかの判断基準も当業者の視点から行われます。ドイツ語では「当業者」は一般的な文書でも目にするそうです。その為もあってか、一つの名詞で言い表されていますね。日本では、日常生活の中ではなかなか使用しない単語です。
請求項 (Seikyuukou) – Patent claim – Patentanspruch
請求項は特許出願時の書類の一つ「特許請求の範囲」中にある一つ一つの項目になります。権利範囲を言葉にしたものです。物の形状や機能、制作のための技術を言葉に置き換えるのは想像以上に難しく、しかもこの請求項に書かれた言葉を巡って裁判にもなるので、とても重要な部分です。
進歩性 (Shinposei) – inventiveness/ inventive step – Erfinderische Tätigkeit
進歩性は特許になるかどうかの判断基準の一つです。進歩性があるとは簡単に言うと「今まで誰も思いつかなかった」ということです。すぐに思いつくようなものは特許として認められません。例えば既にある技術を組み合わせただけのものは進歩性があるとは認められません。これも、上に出てきた「当業者」の視点から判断されます。
新規性 (Shinkisei) – novelty – Neuheit
新規性も特許になるかどうかの判断基準の一つです。新規性があるとは簡単にいうと「今まで誰も見たことがなかった」ということです。ですので、特許庁に出願する前に論文やホームページで発表してしまうと、その技術は新規性がなくなってしまうので、気を付けなくてはいけません。
特許審査官 (Tokkyo Shinsakan) – patent examiner – Patentprüfer
特許審査官は、特許庁に勤務し、特許になるかならないかの判断をします。意匠や商標を専門とする場合は別ですが、科学的・技術的なバックグラウンドが必須で、知的財産法にも詳しくないといけません。現代では国際出願することが一般的ですので各国の特許法や言語に精通してる審査官もいます。
拒絶理由通知 (Kyouzetsuriyuutsuchi) – office action – Zurückweisungs
bescheid
拒絶理由通知は審査請求ののちに、特許庁から送られてくる特許として登録できないことを知らせる嬉しくない通知です。拒絶理由通知には、登録できない理由が書かれています。拒絶理由通知を受け取った場合は、放置しておいてはいけません。期限内にしっかり対応し、問題のあった箇所が解消されれば、特許として認められるからです。
手続補正書(Tetsuzuki hoseisyo)- amendment – Verbesserung
例えば、上に出てきた拒絶理由通知を受け取った後に、問題のあった箇所に対応するための書類です。補正書は、書類の不備に気づいたときに自発的に提出することもできます。なお、拒絶理由通知の内容に反論したい場合は、「意見書」を提出することができます。
特許査定 (Tokkyo Satei) – Notice of patent grant – Erteilungsbeschluss
特許査定を受け取ったら、特許番号が付与され、特許として認められたことになります。ただし、登録料を納めなくてはいけません。登録時だけでなく、その後も権利を保持したい場合は毎年支払うことになります(通称「年金」)。
3回にわたってドイツ語・英語・日本語の特許用語比較を掲載してきました。そのほかの用語もリクエストがあれば掲載しますので、コメントください。
もちろん、翻訳が必要な文書が発生いたしましたら、いつでもご相談ください。
トランスユーロでは特許に関するものでしたら、あらゆる書類に対応しております。
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